◎ 遺産分割協議書 と 相続登記
◆ 遺産分割協議書とは? |
遺産分割協議書 (効力等) | 可 | 不要 | ⇒ | ど ん な 場 合 に | |
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自 署 押 印 | 自 署 | ○ | → | − | |
実印押印 | ○ | → | 自署があれば実印までは必要ない | ||
記 名 | ○ | → | 登記の場合は氏名は既に印字してあり、実印押印で可 | ||
しなくてもよい場合は? | → | 遺産が現金のみで相続人全員で分配した場合など | |||
しない場合には? | → | 時が経過すると分割協議書に名を連ねる者が増え、面倒 なことに! |
◆ 相続登記 (名義変更) に必要な書類は? |
(1) | 相 続 関 係 図 | − | |
(2) | 遺産分割協議書 | − | |
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(3) | 被 相 続 人 の | 出生まで遡った 戸籍謄・抄本 | 出生まで遡らなくても、10歳程度でも可。但し実務的には、手間は変わらないので出生まで遡る |
住民票の除票 (※1) | 住民票の除票の住所と登記簿に記載されている被相続人の住所を確認。一致で「同一姓」が確認でき登記可能となる | ||
(4) | 相続人全員の最終戸籍 | − | |
(5) | 相続人全員の印鑑証明書 | − | |
(6) | 登記権利者(不動産を取得した相続人)の住民票 | − | |
(7) | 固定資産評価証明書 | 登録免許税を計算するため |
民 法 (898・899条) |
☆ 相続開始後、被相続人の財産は相続人全員の共有財産となり、各相続人は自らの相続分 (個別の財産でない) の 「譲渡」 が可能。☆ |
☆ 相続開始後、不動産などの個別の財産は 「共有財産」 なので、自分の法定相続分に相当する持分は 「登記」 でき また 「譲渡」 もできます。☆ |