◎ 遺産分割協議書 と 相続登記



遺産分割協議書とは? それにより登記 (名義変更) ができる



◆ 遺産分割協議書とは?


  • 相続人間での取り決めを書面にした純然たる 「私文書」
    《 法律では、様式を定めていない 》

    遺産分割協議書
    (効力等)
    不要ど ん な 場 合 に



    自  署 
    実印押印  自署があれば実印までは必要ない
    記  名  登記の場合は氏名は既に印字してあり、実印押印で可
  • 遺産分割協議書を作成
    しなくてもよい場合は?
  •  遺産が現金のみで相続人全員で分配した場合など
  • 遺産分割協議書を作成
    しない場合には?
  •  時が経過すると分割協議書に名を連ねる者が増え、面倒
    なことに!



    < 但し、実務上は >


    ● 自署し、実印を押してもらい 『印鑑証明書』 をもらう ●
  • 後日、「ハンコを強要させられた」 というクレームを避けるため
  • 相続登記等の際、実印が押された協議書の提出が要求される
  • 海外居住者の場合は、『サイン証明』 を添え印鑑証明に代える
      遺産分割時、海外に居住 → 帰国せずに手続きが可能です



  • ◆ 相続登記 (名義変更) に必要な書類は?


    (登記の効力 : 「公信力」 はないが 「第三者対抗要件」 がある)

    (1)相 続 関 係 図
    (2)遺産分割協議書
    (3)



    出生まで遡った
    戸籍謄・抄本
    出生まで遡らなくても、10歳程度でも可。但し実務的には、手間は変わらないので出生まで遡る 
    (抄本より謄本の方が親族関係の把握がより一層可能)
    住民票の除票
    (※1)
    住民票の除票の住所と登記簿に記載されている被相続人の住所を確認。一致で「同一姓」が確認でき登記可能となる
    (誤りのない名義変更をする為)
     
    (4)相続人全員の最終戸籍
    (5)相続人全員の印鑑証明書
    (6)登記権利者(不動産を取得した相続人)の住民票
    (7)固定資産評価証明書登録免許税を計算するため

    (※1) 住所が転々としている場合は、被相続人の戸籍の附表を添付。これは、
    5年間しか保存されないので、戸籍の附表も消失しているときもある。
    これらがないときは、相続不動産の登記済権利書等により確認


    民  法
    (898・899条)
  • 相続人が数人いるときは、相続財産は、その共有に属する

  • 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する

  • ☆ 相続開始後、被相続人の財産は相続人全員の共有財産となり、各相続人は自らの相続分 (個別の財産でない) の 「譲渡」 が可能。☆
    .
    ☆ 相続開始後、不動産などの個別の財産共有財産 なので、自分の法定相続分に相当する持分は 「登記」 でき また 「譲渡」 もできます。☆




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    ここでは、遺産分割協議書の意味とその後の相続登記について記載しました。相続税がかからない場合
    でも、将来の手間・煩わしさやモメ事を未然に防止するため為にも、遺産分割協議書の作成が必要です。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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